介護施設の事例

施設名: 訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護(ホームヘルプ)介護職員(ホームヘルパー)骨粗しょう症

対応者

対応者

対応者 介護職員(ホームヘルパー)

対応者 女性

お相手

対応者

寝たきり度 J1

認知症の状況

性別 女性

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トラブルが起きた背景

Ⅽさん 84歳 女性 骨粗鬆症 下肢筋力低下・高血圧症
Ⅽさんは、1人暮らしで高齢になり足の筋力低下があり民生委員さんに進められて介護保険を申請。
週に4回ヘルパーを利用。掃除、昼食の準備をお願いしました。
家族は息子が3人いますが県外在住でお盆・お正月に帰省する程度。Ⅽさんは、長い間生命保険の外交員をしており65歳まで仕事を継続されていました。夫も20年前に他界し、息子も来てくれないので日頃から人に迷惑をかけない様に考えていました。
ヘルパーは週に4回、2名の方が交互に来てくれています。
ヘルパーA 55歳、ヘルパーB30歳
ヘルパーA は、予定時間の3分から5分前には来られ予定時間に業務を開始し予定時間で帰られますが、ヘルパーBは慣れた頃より5~10分遅れて入り予定時間には帰ります。
最初の頃の遅れは「すみません車が混んでいまして。」等の理由は言っていましたが、日がたつと何も言わずに遅れてきても知らない顔でした。
Ⅽさん事態も訪問系の仕事をされていたのでお客様との約束の時間に遅れてあたりまえの様な姿勢がゆるせずにヘルパーA へ話をしました。
ヘルパーA からサービス提供責任者に報告しヘルパーBに確認「数回だけ遅れた」事を認めました。
利用者Ⅽさんからは今後、ヘルパーBは変えてほしいと希望。ヘルパーの変更で苦情も落ち着きました。

対応者の中での対応

悪い点は、決められた時間に訪問せずにあたりまえの様に遅れて入っても、理由や謝罪もせずに悪いとは思っていないヘルパーの姿勢です。

今後同じ事例が起きた時の対処法

お客様との約束時間は厳守。
予定外の事で遅れる場合や交通事情で数分遅れる場合でもお客様へ事前連絡をする事。
介護保険では何分いくらと介護サービス料金は定められています。
遅れて入り定時にサービスを終える事は基本違反行為となります。
提供表時刻や日時に変更が出る場合は、ケアマネージャーへ事前報告は必要です。特に時間の延長など介護保険では介護度に応じての給付額が定められており、その範囲を超せば10割の利用者負担金が発生します。
自己負担になる場合は利用者にも事前許可をとる必要はあります。
事業者の判断ではゆるされません。時間を平気で遅れるヘルパーは利用者や家族からも信頼されずサービス開始前から利用者に不満を与えます。
決められた日時時間に訪問し、計画にそった介護サービスの提供を実施することは基本です。

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