介護施設の事例
施設名: 訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護(ホームヘルプ)介護職員骨粗しょう症
対応者
対応者 介護職員
対応者 女性
お相手
寝たきり度 J1
認知症の状況 Ⅰ
性別 女性
トラブルが起きた背景
Tさん、80歳女性。ご主人も認知症があり要介護3の認定。
Tさんは 下肢の筋力低下で今までしていた家事に困難があり、週に3回訪問介護を利用され、自宅内の掃除などの家事援助を利用されていました。
40年前に建てた持ち家で 中庭には大好きな草木があります。
夫が元気な時や自分の体も元気な時は、庭の手入れも毎日、花の植え替えや四季を通じてその時期にあった草木の手入れをされ、ガーデニングを楽しまれていました。
1年前よりTさんは急激な下肢の低下、下肢の痛みがあり整形外科に受診をしましたが大きな病気はなく、痛みは痛み止めの注射、内服薬で痛みのコントロールをしていました。
夫も認知症状が出てからは、しんどいと言う言葉が増え庭の手入れができなくなりました。
Tさんは次の日、内服がなくなるのでかかりつけ医に受診。
待合室で近所の方とばったり会い、昨日ヘルパーさんに草引きをしてもらいすっきりした話をしました。
その近所の方も違う訪問介護事業所からヘルパーが入っており「うちも庭の草引きをしてほしい」とヘルパーに話をしたら、「草引きは介護保険上認められていないので、できません」との回答。
そのヘルパーが事業所の戻り管理者へ報告。
管理者からTさんの利用されている訪問介護ステーションに介護保険で認められていないサービスをしてはいけないでしょとクレームが入りました。
管理者からヘルパーに確認 草引きが介護保険上してはいけない内容とは理解せずにしてしまったとの返答でした。
Tさんが、訪問介護Fヘルパーさんに「庭が気になって、足が痛いから草引きもできなくて。悪いですが、自宅内の掃除はよいので庭の草を引いてほしいの」
とお願いしました。ヘルパーは「いいですよ」と返事をされて庭の草を引き、Tさんに「あーすっきりしました有難う」と言われました。
介護保険では認められないサービスをしてしまいました。
対応者の中での対応
悪い点は訪問介護事業所としてヘルパーを教育不足で現場にいかせ、介護保険でしてはいけない内容、計画書にない内容のサービスを安易に提供した事です。
今後同じ事例が起きた時の対処法
訪問介護で介護保険上してはいけない内容は
・利用者以外のための調理
・利用者が使用していない部屋の掃除
・庭木の手入れ、花木の水やり
・ベランダの掃除
・ペットの世話
・窓ふき
・換気扇の掃除
・引っ越し準備や大荷物の移動
・嗜好品の購入(生活必需品は可能)
・お金の引き卸代行
等、介護保険上してはいけない内容の希望時は丁寧にできない説明をする事。安易にしてしまう事で、ヘルパーが交代した時や他社のヘルパーを利用されている方とのトラブルになります。
介護保険では算定できないので自費対応となり利用者様にも迷惑がかかる事もあります。
訪問介護事業所管理者は現場にでるヘルパーに対しての教育をしっかり行う事は重要です。
また、介護保険では認められていないサービスを実施すると訪問介護サービス事業所の違反行為となり行政より指導、不正な請求と判断され指定事業所の指定取り消しになる場合もありますので介護保険で指定事業所での決まり、コンプライアンスを職員は徹底し介護サービスを提供する事は基本です。
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