介護施設の事例

施設名: 訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護(ホームヘルプ)サービス提供責任者慢性閉塞性肺疾患

対応者

対応者

対応者 サービス提供責任者

対応者 女性

お相手

対応者

寝たきり度 J2

認知症の状況 Ⅱa

性別 女性

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トラブルが起きた背景

K様は結婚はしておらずアパートで一人暮らしをされています。年金以外の収入はなく、生活保護費で暮らしてらっしゃる方です。長年喫煙されていた為か、慢性閉塞性肺疾患を患っておられます。在宅酸素を使用している為、少しの動作で息切れが生じてしまい、家事全般を行うことが出来ない状態です。週に3日ヘルパーを利用し、掃除や買い物の支援を受けておられましたがヘルパーが掃除を行っている際に物損のトラブルが生じてしまいました。ヘルパーが掃除機を使用していたところ、ホース部分が切れてしまい掃除機が使用出来なくなってしまいました。元々切れかかっていた物をガムテープで補強し使用されていた為、経年劣化による故障と判断しご説明をしましたが、K様は納得されませんでした。結局物損事故扱いで弁償をさせていただくことでご了承はいただきましたが、経年劣化と伝えたことでご利用者との関係性は悪くなってしまいました。

対応者の中での対応

金銭的な事情もあるのかもしれませんが、今にも壊れそうな掃除機を使用させ『壊した』と主張してくるK様への対応には考えさせられました。弊社の非ということで処理した為、穏便に解決した点は良かったのですが、会社に損害を与えてしまったことは悪かった点だと思います。

今後同じ事例が起きた時の対処法

サービス提供責任者が初回サービスを行う際に、支援内容に加え使用物品についてもしっかりと状態の確認を行い、ヘルパーに仕事を引き継ぐことが大切だと思います。またリスクを回避する方法を事業所で検討する必要があると思います。しかしながらご利用者の尊厳を傷つけないようにすることも大切な為、柔軟な対応も必要となってくると思います。ケースバイケースですが、一人のご利用者の問題について自分一人で決定・解決しようとせず、事業所全体で話し合って決めることが一番大切だと思います。

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